国土交通省は3月31日、屋根の改修に関する建築基準法上の取扱いについて、以下のような技術的助言を各都道府県の建築行政主務部長に通知した。

通知内容

屋根ふき材のみの改修を行う行為は、法第2条第 14 号に規定する大規模の修繕及び同条第 15 号に規定する大規模の模様替には該当しないものと取り扱って差支えない。
また、既存の屋根の上に新しい屋根をかぶせるようないわゆるカバー工法による改修は、法第2条第 14 号に規定する大規模の修繕及び同条第 15 号に規定する大規模の模様替には該当しないものと取り扱って差支えない。

国住指第595号 屋根の改修に関する建築基準法上の取扱いについて.pdf

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